免責で借金がゼロになる「自己破産」
自己破産のメリット
免責が許可されれば借金はすべてなくなります(非免責債権は除く)
弁護士が受任すれば督促はストップします。
弁護士が受任すれば支払いはストップ(支払ってはいけない)します。
誤解されている自己破産手続き
最近では「公民権が無くなくなる」「戸籍や住民票に載ってしまう」というのはあまり聞かなくなりましたが、当事務所の依頼者の多くは、当事務所に相談するまで周りの人たちから間違った情報を吹き込まれ、手続をすることを躊躇していました。
「免責不許可事由」とは…
- 破産財団に属する財産を隠したり、壊したり、または債権者に不利益に処分した場合。
- 破産財団の負債を虚偽に増加させた場合 (虚偽の債務負担、抵当権設定など)。
- 商業帳簿を作成する義務がありながら、これを作成しなかったり、不正確な記載をしたり、虚偽の記載をしたり、破棄または隠したりした場合。
- 浪費やギャンブルによって、著しく財産を減少させたり、過大な借金を負担した場合。
- クレジットカード等で一定の商品を購入し、その商品をすぐに非常に安い値段で業者に転売、質入れして現金を取得したような場合。
- 破産の状態にありながら、そういう状態でないかのように債権者を信用させ、更に借金をしたり、クレジットカードにて商品を購入したような場合。
- 過去7年以内に、免責を得たことがある場合。
本当に借金がなくなるの?
非免責債権以外の借金はすべてなくなります。破産・免責手続きは、唯一借金がすべてなくなる手続です。
身包み剥がされてすってんてんになってしまうの?
身包みは剥がされません。主な財産(不動産・ローンの残っている車・不必要な高級品等)はなくなりますが、日常生活で使う家財道具(自由財産)などは手放すことはありません。よって日常生活に不自由は無いと思います。
銀行口座が作れない。保険に入れない。
公的サービス、借金ができない以外の私的サービスはすべて今までどおり受けられます。銀行口座を作って公共料金の引落しもできます。各種保険に自由に入れます年金や児童手当等も受給できます。
アパートやマンションを追い出されてしまう。
アパートやマンションを追い出されることはありません(改正破産法)
ただし、家賃を滞納している場合は当事務所に相談してください。
家がなくなると住む所がない。
当然破産免責手続きを行うと、不動産は手放さなくてはなりません。しかし、すぐに立ち退きにはなりません。競売、任意売却の手続が終了するまでは住むことは可能です。
債権者に給料を持っていかれる(差押される)?
破産・免責手続きを申立し、破産手続開始決定がなされた後の差押は法律の規定により中止されます。但し、抵当権・担保権等の実行は可能です。
金融業者が押しかけてきて家庭が崩壊する?また会社にいられなくなる?
弁護士が金融会社に受任通知を送った後、正当な理由なく、金融業者はあなたに直接督促はできません。したがって自宅にも勤務先にも取り立てはありません。
もちろん、保証人以外のいかなる第三者にも督促はありません。
家族に迷惑が及ぶ。子供の進学、就職に悪影響がでる?
家族が保証人になっていなければ影響はありません。しかし、家族がクレジットカードを作るときに影響が出る可能性については無いとは言い切れません。
刑事事件の容疑者のように取調べを受けるの?
裁判官、管財人から取調べではありませんので、責められることはまずありません。当事務所で詳細な点をいくつか伺いますが、手続をスムーズに進めるため協力してください。
借金の理由がギャンブル・飲食・ブランド品を多く買ってしまった。
本来、このような借金の理由では原則として免責は許可されませんが、裁判官または管財人に対し真摯な態度で接し、経緯や深い反省(二度目は無いと思ってください)等全ての事情を裁判官が総合的に判断した上で,裁判官の裁量により免責が許可される場合もあります(必ず免責が許可されるわけではありません)。
今後クレジットなしでは生活していけないんですが…
クレジットなしでは生活していけないという人は困りますね。しかし、ブラックリストの項でも触れていますが、目の前の借金が払えない状況であれば、破産免責手続きをしなくても、遅かれ早かれ約定の返済ができなくなり、ブラックリストに載ることは目に見えていませんか?
保証人に迷惑がかかるのでは?
保証人の件は頭が痛いですね。しかし、問題を先延ばしにしても、いずれは保証人に迷惑をかけてしまいます。手続をする前に保証人とよく話し合う必要があります。
どうですか、心配の種はなくなりましたか?
以上の説明で何度も触れましたが、借金問題を放置する、先延ばしにするは何の解決にもなりません。
事態をますます悪化させ、第三者に対する迷惑もさらに大きくしてしまいます。いつまでも返済のための借入れを繰り返さず、一日でもはやくご相談ください。
事例ご紹介
当事務所で自己破産手続きを行ったAさんのケース
【38歳既婚男性 会社員 収入38万円 扶養家族2人】
平成11年頃迄Aさん夫婦は共働きでなんとか家族4人の生活を借金せずに支えてきましたが、長男の高校入学費用で120万円が必要になり、蓄えのないAさんは労金から融資を受けることにしました。
そして、夫婦で「家計費を切り詰めて支払っていこう」と話し合っていた矢先、妻が病に倒れ収入が激減してしまいました。それからのAさんは長女の教育費及び生活費の不足を補うため、借金を重ねてゆき、また、勤務先の業績不振からボーナスの一部カットもあり、Aさんの借金は雪だるま式に増えてゆきました。
破産・免責手続きを行った結果
借金総額:10件 850万円 → 0円
毎月支払額:20万円 → 0円
完済までの総支払額:1200万円 → 0円
返済がなくなり、将来に備えての貯蓄もできるようになりました。
※上記事例は個人の債務の内容・性質によっても結果は異なります。
詳しくはご相談ください。
自己破産のご相談は、東京神田の神田多町法律事務所まで
TEL:03-5289-8633
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