無料相談窓口とありますが、どの程度まで費用が発生しないのですか?
個人の債務整理関連の事件については、初回の相談に限り相談料はいただいておりません。
事件の受任後については、弁護士費用(着手金・報酬金)、事務手数料、実費等を定めた委任契約を締結しますので、契約に応じた費用が発生することとなります。
弁護士費用はいくらかかりますか?
債務整理に関わる費用
費用は分割が可能ですのでご相談ください。
減額報酬・過払い金の報酬以外は事前見積もりをいたしますので、ご心配要りません。案件により、多少の変動はあります。
※任意整理・過払い金返還で訴訟手続が必要になった場合は訴訟費用がかかります。
破産・免責手続きおよび民事再生手続で、弁護士が遠方へ出張する場合は出張旅費・交通費実費をいただきます。
少額管財になる主な理由
免責不許可事由
- 破産財団に属する財産を隠したり、壊したり、または債権者に不利益に処分した場合。
- 破産財団の負債を虚偽に増加させた場合 (虚偽の債務負担、抵当権設定など)。
- 商業帳簿を作成する義務がありながら、これを作成しなかったり、不正確な記載をしたり、虚偽の記載をしたり、破棄または隠したりした場合。
- 浪費やギャンブルによって、著しく財産を減少させたり、過大な借金を負担した場合。
- クレジットカード等で一定の商品を購入し、その商品をすぐに非常に安い値段で業者に転売、質入れして現金を取得したような場合。
- 破産の状態にありながら、そういう状態でないかのように債権者を信用させ、更に借金をしたり、クレジットカードにて商品を購入したような場合。
- 過去7年以内に、免責を得たことがある場合。
その他
- 偏頗弁済行為があり、否認権の行使によって金銭等の財産を取り戻す必要がある場合。
- 不動産・生命保険解約返戻金等の換価可能な財産が20万円を超える場合。
- 総負債額が多額の場合や債権者が多数の場合等、管財人による調査が必要となる場合。
不動産問題に関わる費用
現在準備中
離婚問題に関わる費用
現在準備中
相続問題に関わる費用
現在準備中
弁護士費用の支払い時期は?
個人の債務整理関連の事件については、弁護士費用の分割でのお支払も可能ですので、ご相談ください。
土日の相談はできますか?
土日の相談は行っておりません。
尚、メールでの相談は24時間いつでも受け付けております。
ご相談内容欄に、ご連絡の時間帯などの希望をご記入いただければ、平日のご都合の良い時間にご連絡申し上げます。(業務時間平日10:00~17:00)
貴事務所には行く必要がありますか?
全ての事件について、原則として弁護士と直接面談をさせていただいた上で、事件をお引き受けさせていただいております。
弁護士と司法書士の違いを教えてください。
弁護士は、委任された全ての法律事務について代理人となることができ、代理人として相手方と交渉したり、訴訟を遂行することができます。
司法書士のうち、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)については、140万円以下の簡易裁判所で取り扱うことのできる事件について代理人となることができます。しかし、例えば自己破産申立手続や個人再生手続は、地方裁判所で行う手続きになりますので、司法書士は申立書類の作成はできますが、代理人となることはできません。