金利をなくし、残債を返す「任意整理」
任意整理のメリット
債権者からの督促はストップします。
・・・弁護士が金融業者へ受任通知を送付すると督促はとまります。
債権者への支払いは一時ストップします。
・・・和解成立までは金融業者への返済は出来ません。
裁判所を利用しない任意和解です。
・・・返済が滞っても直ちに強制執行はされません。
厳格に利息制限法を利用し債務額を決定します。
・・・金融業者に全ての取引の開示を要求します。長期取引の場合、大幅に元金が減額します。
あなたに代わりに金融会社と直接減額交渉します。
・・・あなたは一切金融業者と交渉することはありません。
和解元金の金利をカットします。
・・・返済の負担が減少します。
返済は長期分割払いです。
・・・原則3年(36回)の長期分割です。
グレーゾーン金利の廃止で大幅に有利に
法律上支払い義務のある元金とは利息制限法で定められている上限金利を言います。しかし、実状は上限金利を超えたものばかりでしたが、上限金利を超えた利息は違法金利とみなされました。
契約元金 上限金利
10万円未満 → 年率:20%
10万円以上100万円未満 → 年率:18%
100万円以上 → 年率:15%
今までは出資法で定められている罰則金利=年率29.2%があり、多くの金融業者は利息制限法の上限金利と出資法の罰則金利の間(グレーゾーン金利)で貸付を行っていました。
しかし、利息制限法の上限金利を超過する金利は無効ですから、支払い義務のある元金は利息制限法の上限金利で、新規契約時点にさかのぼって引き直し計算をする必要があります。
上の図のように、払いすぎていた利息を、元金に充当することであなたの法律上支払い義務のある元金は、現在金融業者から請求を受けている元金より減額することになります。
取引の内容にもよりますが、4~5年間、借り入れと返済を繰り返すと法律上は借金が半減している場合が多く、7~8年以上であれば、金融業者への支払いがなくなり、反対に、払いすぎた分の返還請求が出来る場合もあります。
つまり、取引が長期になればなるほど、大幅に減額します。
注:2007年のグレーゾーン金利廃止法案が可決される以前、ほとんどの金融業者の金利はグレーゾーン金利を適用してました。テレビコマーシャルを大々的に放映していた大手の金融業者・クレジット会社だから金利が低いは大きな勘違いです。
任意整理は、裁判所を通さずに弁護士が金融業者と和解交渉を行いますので、裁判所へ行く必要はなく、一度当事務所に来ていただくだけで手続きを進めることができます。
和解した元金には原則金利はつけません。
したがって、長期の分割であっても、元金以上の返済負担がなく、完済までの返済計画が容易に立てられます。任意整理をした結果、払いすぎた金利を取り戻すことを「過払い請求」といいます。
詳細は過払い請求のページへ
任意整理のメリット
- 裁判手続きとは違い職業・資格の制限が無い
- 財産を処分する必要が無い(ローンが残っている車等は引き上げられる)
- 支払いが可能であれば整理から除くことが出来る(自動車ローン等)
- 第三者に対しての秘密性が最も高い。
任意整理のデメリット
- 相当期間、借金は出来ない(いずれの債務整理についても同じ)
- 利息制限法引き直し元金以下の減額は困難(例外はあります)
事例ご紹介
当事務所にて任意整理手続きを行ったAさんのケース
【独身36歳男性 損保勤務 収入30万円】
Aさんは7年前、同居の母の入院費用に充てるため、大手サラリーローンから50万円を借り入れました。その後、Aさんの会社の業績不振から収入が減り、母の医療費の負担と重なり、Aさんは返済のための借入れを繰り返すようになり、6件約280万円の借金を抱えてしまいました。
一時は自己破産の申立を考えたが、転職した現勤務先が損保関係であったため「破産はできない。でも、どうしたらいいのか」と悩んでいました。
任意整理よる債務整理を行った結果
借金総額:6件 280万円 → 6件 98万円
毎月の支払額:10万円 → 3.2万円
完済までの支払い総額:400万円 → 98万円
収入の範囲内で返済が可能になりました。
※上記事例は個人の債務の内容・性質によっても結果は異なります。
詳しくはご相談ください。
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